自賠責保険は同乗者にも適応できる?

投稿日|2016.3.15

同乗者は何名でも自賠責保険適応可です

自賠責保険は交通事故に遭った車に同乗していた人(家族も含む)も賠償の対象になります。

加害者の車に同乗していた場合も同じです。

加害者が被害者の損害を賠償しなければならないという原則があるので、例えば『加害者が夫、被害者が妻』

というケースでも、不正行為の要件を満たす限り、夫婦間でも当然に損害賠償請求権が成立し、

これを行使することができます。被害者たる配偶者(この場合は妻)他人性が認められる場合は、

加害者たる配偶者(夫)の運行供用者責任に基づいて自賠法16条の直接請求権がの行使も認められます。

また友人などの同乗者が、飲酒等の危険運転を容認・助長して事故に遭い、負傷した場合も、損害賠償が認められます。

 

 

プロローグ~交通事故に遭ったら

第一話~交通事故の流れ

第二話~初期に気づかないムチウチ

第三話~ムチウチとは?

第四話~ムチウチのこんな症状

第五話~病院と整骨院の違い

第六話~慰謝料・通院費

第七話~加害者・自損事故

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