交通事故|通院の打ち切り
投稿日|2016.3.18
◆通院の打ち切り「これ以上の通院は認められません」
事故発生から一定期間が過ぎると、保険会社から治療の打ち切りを伝えられる
ことがあります。
(打撲で一ヶ月、むちうちで三ヶ月、骨折で六ヶ月を目安とされています)
治療が長引くことによる慰謝料等の増大を保険会社が避けようとするからです。
打ち切りとは、保険会社が「治療費を支払わない」ということであって
治療を続けるかどうかは本人の自由です。
言われたからといって通院を中止しないことです。
◆「治療費の支払いを打ち切るので以後は自費で」??
まだ治療が必要かどうかを判断でいるのは医師です。
必要なら診断書を書いてもらい、保険会社にも説明して治療を
打ち切れた場合は、健康保険を使って自費で通院し、後日保険会社に
請求する方法もありますが
交渉しても支払われないのがほとんどです。
◆「通院実績」は、損害賠償においても重要
通院回数が少ないと治療打ち切りの理由とされたり、
後の慰謝料請求や休業補償などの賠償問題、
後遺障害の認定にも大きく影響さてきます。
まずは治療・リハビリに専念し、
通院実績をしっかり積み重ねておくことが大切です。
◆通院実績によって、被害者の症状の一貫性を証明
もし1ヶ月全く通院していない期間があったとしたら、
その期間は治療が必要なかったと判断され、
その後に残る症状は事故との因果関係を否定されてしまいます。
怪我の状況によっては過度に通院する必要性はありませんが、
整骨院等で併せて痛みやしびれのフォロ―をしてもらうようにすれば、
症状がしっかり存在することを示す
証拠をのこすことになります。
プロローグ~交通事故に遭ったら
第一話~交通事故の流れ
第二話~初期に気づかないムチウチ
第三話~ムチウチとは?
第四話~ムチウチのこんな症状
第五話~病院と整骨院の違い
第六話~慰謝料・通院費
第七話~加害者・自損事故
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