おゆみ野|交通事故|自賠責保険の交通費

投稿日|2016.4.12

◆通院に要した交通費は原則実費でもらえます

【自家用車による通院費の場合】

1キロ15円程度で認定の基準があります。

駐車場の料金も必要に応じて認定されますので領収書が必要です。

高速道路などの有料道路使用の場合も実費が認められます。

【病院が遠距離の場合】

治療上、担当医が他の遠方の医療機関の受診を指示したときのみ認められますが、

自己判断で遠方の病院を指定した場合には交通費が認められません。

【タクシー利用の場合】

障害の程度や交通の便など、特別な事情がある場合のみに交通費として認められます。

例えば歩けない状態であったり、バスでの通院が不可能である場合など。

認められた場合は、領収証が必要になります。

領収証を貰って『通院交通費明細書』に記入することにより、

タクシー代は認定されます。

【付き添いの交通費について】

原則として12歳以下の児童の付き添いならばほとんど問題なく認められます。

付き添いの妥当性について事案により個別に判断されますので、

保険会社に問い合わせてみましょう。

 

会社から通勤手当が支給されていて、通院が通勤途中の場所にあり

定期券を使用している場合の交通費は支給されません。

 

プロローグ~交通事故に遭ったら

第一話~交通事故の流れ

第二話~初期に気づかないムチウチ

第三話~ムチウチとは?

第四話~ムチウチのこんな症状

第五話~病院と整骨院の違い

第六話~慰謝料・通院費

第七話~加害者・自損事故

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