おゆみ野|交通事故|第三者行為による傷害届

投稿日|2016.4.25

◆【第三者行為による傷害届】

交通事故に限らず、第三者の行為(本人に責任がなく、他の誰かに原因がある)によって負傷した被害者が、

健康保険で診察を受ける際には、必ず提出しなければなりません。

健康保険を使うということは、本来、加害者(第三者)が負担すべき損害賠償費用(治療費)を、

健康保険が代わりに支払うということです。その立て替え分を、保険者から加害者(交通事故の場合、保険会社)

に直接請求することになります。

※交通事故の当事者だけで示談してしまうと、健康保険の正当な請求ができなくなることがあります。

示談は慎重に、特に治療の必要がある場合は、必ず自分が被保険者となっている保険者へすみやかに連絡することが重要です。

 

プロローグ~交通事故に遭ったら

第一話~交通事故の流れ

第二話~初期に気づかないムチウチ

第三話~ムチウチとは?

第四話~ムチウチのこんな症状

第五話~病院と整骨院の違い

第六話~慰謝料・通院費

第七話~加害者・自損事故

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