おゆみ野・ちはら台|交通事故慰謝料の違い
投稿日|2016.5.2
本日は交通事故の慰謝料の違いについてお伝えしていきます。
1.入通院慰謝料
2.後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料については、その名の通り、あなたの「後遺症」が「後遺障害」
として認定された場合に支払われるべきものです。
一概にはいえませんが、「後遺障害慰謝料」は、あまりもめることはありません。
しかし最近は、算定機構が厳しくなっており、特に14級あたりは後遺障害への認定
が厳しくなっているといわれています。
特に14級は自覚症状での後遺障害認定が厳しくなっております。
保険会社から後遺障害を認定申請しますので事故のほうは症状固定でお願いします
など患者さんに伝えてくることもありますのでよくわからず了解を得ると後々治療費は
自腹になってしまうので要注意です。
慰謝料は自賠責基準と任意保険基準と弁護士基準の3種類がございます。
保険会社は極力慰謝料などは少なくてすむなら少なくしたいのが本音です。
ですのでわざわざ親切丁寧に教えてくれるはずもありません。
◆自賠責基準
実通院日数×2
治療期間
上記いずれかの少ないほうに4200円をかけて計算します。
治療期間が90日、実通院日数42日
42×2<90となりますので「実通院日数の2倍である84日」を採用。
治療期間90日、実通院日数48日
48×2>90となりますので、「治療期間の90日」を採用。
上記は自賠責基準の120万円の中から支払われます。
それを超えた場合(通院費含)任意保険基準となります。
任意保険基準は各保険会社で異なります。
症状や程度によって増額されたり、月平均の通院日数が少なければ減額されるなどの調整がなされます。
プロローグ~交通事故に遭ったら
第一話~交通事故の流れ
第二話~初期に気づかないムチウチ
第三話~ムチウチとは?
第四話~ムチウチのこんな症状
第五話~病院と整骨院の違い
第六話~慰謝料・通院費
第七話~加害者・自損事故
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