ちはら台・おゆみ野|交通事故|交通事故に遭ったら被害者救護
投稿日|2016.5.10
◆交通事故━最初にしなければならないこと
交通事故を起こしたとき、当事者(加害者)に義務がづけられていることが3つあります。(道路交通法72条)
これを怠ると、罰金または懲役を課せられるので注意が必要です。
人の死傷を伴う交通事故の発生後、怪我人の救護や道路上の危険を防止することなく事故現場から立ち去った場合は『ひき逃げ』となり、
10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(道路交通法117条2項)。
◆負傷者の救護
負傷者がいる場合は、救急車を呼ぶこと。止血などの応急処置もできるのであればしておきたいものですが、
頭部を負傷している場合もあるので、むやみに動かさないことも大切です。
◆道路における危険防止の措置
道路上での2次的、3次的な事故防止のため、事故車の移動、道路上の散乱物の除去、標識の設置などもします。
ただし、警察が来るまで事故現場を証拠として保全しておく必要もあるので、できれば写真に撮っておくなどするといいでしょう。
◆警察への届出
警察へは、どのような事故の場合でも必ず報告しなければなりません。
軽い転倒だけだったとか、車同士の衝突で大した傷が残らないからと、警察への届がない場合、後になってむちうちなどの後遺症が出てきたり、
車の修理が必要になっても事故によることを証明できなければ自動車保険は使えません。
これを違反すると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります『道路交通法119条1項10号』。
任意自動車保険に加入している場合は、保険会社にも早めに事故の報告をしましょう。(事故後60日以内に通知しないと、
保険金が支払われない場合もあります。)
プロローグ~交通事故に遭ったら
第一話~交通事故の流れ
第二話~初期に気づかないムチウチ
第三話~ムチウチとは?
第四話~ムチウチのこんな症状
第五話~病院と整骨院の違い
第六話~慰謝料・通院費
第七話~加害者・自損事故
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