千葉市緑区|交通事故|「症状固定」と告げられたら?

投稿日|2016.7.9

■症状固定

これ以上治療を継続してもその傷病の症状回復・改善が期待できなくなった状態を言います。

残ってしまった症状が「後遺障害(後遺症)」です。

症状固定の診断を受けると治療期間が終了したものとして扱われるので、賠償の範囲も確定し、

それ以降の治療費や休業損害などの支払は原則として受けられなくなります。

■保険会社からの「そろそろ症状固定してください」

むち打ちや腰椎捻挫など、外科的な所見が見えにくく、治療が長期におよぶ怪我の場合など、

単に治療費打ち切りの意味で言われる場合があります。

症状固定は、患者の訴えや症状等を診て、あくまで医師が医学的に判断するものです。

その時期を保険会社が強制できるものではありません。

■医師からの「症状固定」時期尚早の可能性もあります。

まだ痛みがあること、治療効果がまだあるという実感があれば、その旨、医師に伝えましょう。

自分の症状は自分が一番よく分かるので、主治医と十分に相談して判断することが大切です。

病院・整形外科の主治医には、今後の事をも含めて詳しい説明を求めましょう。

 

プロローグ~交通事故に遭ったら

第一話~交通事故の流れ

第二話~初期に気づかないムチウチ

第三話~ムチウチとは?

第四話~ムチウチのこんな症状

第五話~病院と整骨院の違い

第六話~慰謝料・通院費

第七話~加害者・自損事故

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