千葉市緑区|おゆみ野|交通事故|後遺症害別等級表|10級|11級|12級|13級|14級|

投稿日|2016.7.26

後遺症害別等級表】

等級                     自賠責保険賠償金額     労働能力喪失率 

第10級            

⑴一眼の視力が0.1以下になったもの       461万円      27/100

⑵正面を見た場合に複視の症状を残すもの

⑶咀嚼または言語の機能に傷害を残すもの

⑷14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

⑸両耳の聴力が1m以上の距離では普通の

話し声を解することが困難である程度に

なったもの

⑹一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが

できない程度になったもの

⑺一手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの

⑻一下肢を3㎝以上短縮したもの

⑼一足の第1の足指又は他の足指を失ったもの

⑽一上肢の3大関節中の一関節の機能に

著しい傷害を残すもの

⑾一下肢の3大関節中の一関節の機能に

著しい傷害を残すもの

第11級

⑴両眼の眼球に著しい調節機能傷害又は運動障害を残すもの  331万円  20/100

⑵両眼まぶたに著しい運動障害を残すもの

⑶一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

⑷10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

⑸両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度に

なったもの

⑹一耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話し声を解することができない程度に

なったもの

⑺脊柱に変形を残すもの

⑻一手の人指し指、中指又は薬指を失ったもの

⑼一足の第一の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

⑽胸腹部臓器の機能に傷害を残し、労務の遂行に相当な程度の

支障をきたすもの

第12級

⑴一眼の眼球に著しい調節機能傷害を又は運動傷害を残すもの         224万円    14/100

⑵一眼のまぶたに著しい運動傷害を残すもの

⑶7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

⑷一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

⑸鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を

残すもの

⑹一上肢の3大関節中の1関節の機能に傷害を残すもの

⑺一下肢の3大関節中の1関節の機能に傷害を残すもの

⑻長管骨に変更に変形をのこすもの

⑼一手の小指をを失ったもの

⑽一手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの

⑾一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み2の足指を失ったもの

又は第三の足指以下の3の足指を失ったもの

⑿一足の第一の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

⒀局部に頑固な神経症状を残すもの

⒁男子の外貌に著しい醜状を残すもの

⒂女子の外貌に醜状を残すもの

13級                       139万円    9/100

⑴一眼の視力が0.6以下になったもの

⑵正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

⑶一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

⑷両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを

残すもの

⑸5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

⑹一手の小指の用を廃したもの

⑺一手の親指の指骨の一部を失ったもの

⑻一下肢を1センチ以上短縮したもの

⑼一足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの

⑽一足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み

2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

⑾胸腹部臓器の機能に傷害を残すもの

14級                        75万円   5/100

⑴一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの

⑵3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

⑶一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

⑷上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

⑸下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

⑹一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

⑺一手の親指以外の手指の遠位指節関節を屈伸することができなくなったもの

⑻一足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

⑼局部に神経症状を残すもの

⑽男子の外貌に醜状を残すもの

備考

※1視力の測定は、万国共通視力表による。

屈折異常のあるものについては、矯正視力について測定する

※2手指を失ったものとは、親指は指節間関節、その他の手指は近位

指節間関節以上を失ったものをいう

※3手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い

又は中手指節関節もしくは近位指節関節(親指にあっては、指節間関節)に

著しい運動障害を残すものをいう

※4足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう

※5足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上

その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節間関節

もしくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節関節)に著しい運動障害を残すものをいう

※6各等級の後遺障害に該当しない後遺症害であって、各等級の後遺障害に相当するものは

当該等級の後遺症害とする。

プロローグ~交通事故に遭ったら

第一話~交通事故の流れ

第二話~初期に気づかないムチウチ

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