千葉市緑区|おゆみ野|交通事故|自賠責保険、治療費の雑費の内容

投稿日|2016.7.27

入院中の雑費

■入院中の雑費は『必要かつn妥当な実費』になります。

■雑費の内容は下記のようなもので自賠責保険では一日あたり1100円と設定されています。

○パジャマ、タオル、洗面具などの日用品

○医師の指示により摂取した栄養補助食品

○電話代、切手代などの通信費

○新聞、週刊誌、テレビ利用券などの分化費

○家族の通院交通費

※見舞客の接待費などの間接費用、炊事用具など治療後にも使用価値が残存するもの等の

購入費用は入院雑費として認められません。

入院雑費を加害者に請求する際に設定された定額の範囲内での請求は、個々の費用ごとの立証は不要とされているので領収書の提出は必要ありません。

ただし、明らかに一日1100円を超えることが認められた場合には、必要かつ妥当な実費として認められます。

領収書は捨てずにとっておきましょう。

 

プロローグ~交通事故に遭ったら

第一話~交通事故の流れ

第二話~初期に気づかないムチウチ

第三話~ムチウチとは?

第四話~ムチウチのこんな症状

第五話~病院と整骨院の違い

第六話~慰謝料・通院費

第七話~加害者・自損事故

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