交通事故|健康保険と自由診療の違い
投稿日|2016.3.23
◆病院・整形外科での交通事故治療
交通事故治療の際、医療機関が被害者に代わって「第三者行為による
傷病届」を提出することはできないため、手続きをしない限り
自由診療になってしまいますが、健康保険を使った場合と診療
内容が変わるということはありません。
◆整骨院での健康保険適用
整骨院でおこなわれる柔道整復とは骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲
などに対して骨、関節などの変化を見つけそれらを手技で正しい位置
に矯正するための施術のこと。
そのようなケガ以外の慢性的な痛みや急性・外傷性でないものは
健康保険適用外になります。
ですので、交通事故による外傷性のケガは健康保険使うことができます。
ただし、骨折・脱臼は、緊急の場合を除き医師の同意が必要です。
また、捻挫・打撲等も、基本的に医療機関での治療と重複受診はできず、
その場合は原則として整骨院での施術料は全額自己負担になります。
◆整骨院ならではの自由診療
人間の持つ自然治癒力を最大限に生かす環境づくり、運動療法や電気療法など
整形外科ではできない治療も行っております。
当院では健康保険外の骨盤矯正や鍼灸治療も交通事故の患者様へ提供
させて頂いております。早期回復と早期社会復帰を目的としております。
よく保険会社が健康保険を使用してほしいと言ってくるケースがあります。
治療費は安く抑えられますが、思うような治療効果がだせず結局後遺症として
毎年痛みを抱えることになる可能性があります。
強制ではなく健康保険を使用しようが自由診療にしようが基本的には
患者様の意思が一番ですのでよく考えてみるとよいでしょう。
交通事故によるケガ・むちうち等お悩みございましたらセレネ整骨院鍼灸院
にご相談ください。