交通事故|休業損害の補償

投稿日|2016.3.26

交通事故で負傷し、入院や病院の為に働けなかった分の

損害を賠償請求することが出来ます。

解雇されたり退職した場合も、

事故によるケガとの因果関係が認められれば、

失われた収入を損害として請求出来ます。

◆自賠責保険ーーー1日につき原則5700円

最低限度の損害額が決められています。

立証資料により1日の収入が5700円を超えることが

明らかな場合は、その実額を基礎収入額とすることができます

(ただし上限19000円)。

◆基礎収入額の考え方

<給与所得者>

事故前3ヶ月の収入額÷90日×休業日数

※入社直後の場合は入社時の雇用契約書の金額、

 または事故前1~2ヶ月の平均で算出

勤務先からもらう休業損害証明書(源泉徴収票添付)をもとに、

事故前3ヶ月の総収入(残業代や諸手当を含む)から、

1日あたりの休業補償分を出します。

入・通院に使用した有給休暇の日数も、休業扱いになるので請求できます。

長期休業でボーナスに影響がある場合、

その分も給与と別に請求できます。(事故6ヶ月間の賞与、

または1年間の賞与から1日当たりの平均を算出する等。)

その場合も「何日間の欠勤(休業)が原因で賞与の金額、

または○○万円が減額された」ということを

示す証明書を会社に発行してもらうといいでしょう。

労災保険から支給があった場合は、その差額分しか請求できません。

 

 

プロローグ~交通事故に遭ったら

第一話~交通事故の流れ

第二話~初期に気づかないムチウチ

第三話~ムチウチとは?

第四話~ムチウチのこんな症状

第五話~病院と整骨院の違い

第六話~慰謝料・通院費

第七話~加害者・自損事故

【おゆみ野鎌取駅】整骨院・鍼灸院・整体院三部門

エキテンランキング第一位を獲得いたしました!

口コミ数、患者満足度№1☆

 

 

topへ戻る