交通事故|休業損害の補償
投稿日|2016.3.26
交通事故で負傷し、入院や病院の為に働けなかった分の
損害を賠償請求することが出来ます。
解雇されたり退職した場合も、
事故によるケガとの因果関係が認められれば、
失われた収入を損害として請求出来ます。
◆自賠責保険ーーー1日につき原則5700円
最低限度の損害額が決められています。
立証資料により1日の収入が5700円を超えることが
明らかな場合は、その実額を基礎収入額とすることができます
(ただし上限19000円)。
◆基礎収入額の考え方
<給与所得者>
事故前3ヶ月の収入額÷90日×休業日数
※入社直後の場合は入社時の雇用契約書の金額、
または事故前1~2ヶ月の平均で算出
勤務先からもらう休業損害証明書(源泉徴収票添付)をもとに、
事故前3ヶ月の総収入(残業代や諸手当を含む)から、
1日あたりの休業補償分を出します。
入・通院に使用した有給休暇の日数も、休業扱いになるので請求できます。
長期休業でボーナスに影響がある場合、
その分も給与と別に請求できます。(事故6ヶ月間の賞与、
または1年間の賞与から1日当たりの平均を算出する等。)
その場合も「何日間の欠勤(休業)が原因で賞与の金額、
または○○万円が減額された」ということを
示す証明書を会社に発行してもらうといいでしょう。
労災保険から支給があった場合は、その差額分しか請求できません。
プロローグ~交通事故に遭ったら
第一話~交通事故の流れ
第二話~初期に気づかないムチウチ
第三話~ムチウチとは?
第四話~ムチウチのこんな症状
第五話~病院と整骨院の違い
第六話~慰謝料・通院費
第七話~加害者・自損事故
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