交通事故|収入額はどう考える?
投稿日|2016.3.26
後遺障害や死亡事故の場合、遺失利益を計算するには、基本
となる収入金額をどう算出するかが重要になります。
被害者がどのような職業につき事故前はどの程度の収入を得ていたのか
就労形態によって変わる基礎収入は、被害者が証明しなければなりません。
◆給与所得者---源泉徴収票、納税証明書
事故前の収入額原則。本給のほかに諸手当、残業代、賞与なども含みます。
現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られる
蓋然性があれば、それが認められます。
昇給や退職なども勤務先によって実証できる分は認められます。
◆事業所得者---確定申告書
自営業者、自由業者、農林水業など、前年の確定申告所得額を基礎とします。
所得が資本利益や家族の労働などの総体のうえで形成されている場合には、
所得に対する本人の寄与部分の割合によって算定します。
また、年毎に収入に大きな差がある場合は、亡くなる前三年間程度の平均
収入となります。
実際は申告額以上の収入がある場合、その実収入を証拠により証明を
しなければなりません。
確定申告をしていなくても、収入があったと認められる場合には、
賃金センサスの平均賃金が基礎となります。
◆家事従事者---賃金センサス
専業主婦などは、原則、賃金センサス学歴計・女性労働者の全年齢平均
の賃金額を基礎とします。
◆学生・幼児---賃金センサス
原則、賃金センサス学歴計・男女別全年齢平均の賃金額を基礎とします。
短大生や大学生、また短大や大学への進学が確実な場合には、
賃金センサスの短大卒や大卒の全年齢平均賃金の
額を適用することもあります。
◆失業者・無職者ーーー金センサスのなど
労働能力および労働意欲があり、主ろうの蓋然性があるものは認められます。
この場合、再就職によって得られるであろう収入を基礎とすべきで、
特段の事情のない限り失業前の収入を参考とします。
但し、失業以前の収入が平均賃金以下の場合には、
平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスによります。
◆高齢者・年金受給者ーーー賃金センサスなど
就労の可能性があれば、
賃金センサス学歴計・男女別年齢別平均の賃金額を基礎とします。
また、年金を受給者していた場合には、
その年金も基礎収入(推定余命年数までもらえるはずであった)として認められます。
もしも、交通事故にあわれましたら
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プロローグ~交通事故に遭ったら
第一話~交通事故の流れ
第二話~初期に気づかないムチウチ
第三話~ムチウチとは?
第四話~ムチウチのこんな症状
第五話~病院と整骨院の違い
第六話~慰謝料・通院費
第七話~加害者・自損事故
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