おゆみ野|交通事故|自賠責保険の限度額
投稿日|2016.4.4
「障害」「後遺障害」「死亡」それぞれの損害に応じて保険金の支払限度額が決められます。
◆傷害事故による事故----支払限度額 被害者1名につき120万円
<補償対象項目>
◆治療費---診察料、手術料、投薬料、入院料、柔道整復料
◆付き添い看護費---医師が看護を認めたもの(12歳以下の子供に対しては許可不要)
◆諸雑費(入院時)---一日あたり定額(1100円)
◆通院交通費---通院に要した実費
◆義肢などの費用---義肢、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖など
◆診断書などの費用---発行に要した必要かつ妥当な実費
◆文章料---交通事故証明書、印鑑証明書、住民票など
◆休業補償---原則1日5700円、これ以上の収入減の立証で実額19000円まで
◆慰謝料---1日あたり4200円で算出、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数
などを勘案して治療期間内で決められる。
◆後遺障害による損害---支払限度額 被害者1名4000万円~75万円
「身体に残った障害の程度1~14級に応じての遺失利益や慰謝料」
◆死亡事故による損害---支払限度額 被害者1名につき3000万円
「死亡に至るまでの治療費、葬儀費、遺失利益、慰謝料」
※損害賠償がこれらで足りない場合は、任意保険で補うことになります。
プロローグ~交通事故に遭ったら
第一話~交通事故の流れ
第二話~初期に気づかないムチウチ
第三話~ムチウチとは?
第四話~ムチウチのこんな症状
第五話~病院と整骨院の違い
第六話~慰謝料・通院費
第七話~加害者・自損事故
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