ちはら台・おゆみ野|交通事故|休業補償

投稿日|2016.5.6

◆基礎収入額の考え方

前年度確定申告または賃金センサスの平均賃金額÷365×休業日数

<事業所得者>

個人事業主や自由業者は、事故前年の所得税申告所得額(年収)から、一日分の収入額を出します。

実際の収入がそれより多い場合は、帳簿や書類によって証明します。

事業主で、休業期間中に事業自体も休むことになった場合、固定費(店舗等の賃料、従業員給料など)も請求できます。

自由業者で、年収額に大きな変動がある場合は、事故前数年分の年収から計算することもあります。

また所得の証明が困難な場合は、<賃金センサス>に基づいて計算します。

<家事従事者>

専業主婦の場合、実際に収入が無くても家事休業分の損害として請求できます。

「賃金センサス」の女子全年齢平均賃金に基づき一日当たり収入を算出します。ただし毎日認められるというわけではなく、

実治療日数の2倍を限度として認められ事もあります。

自賠責基準日額5700円(定額)より、賃金センサスの一日分の金額が多くなるので5700円提示の時や、

0円のときは専門機関に問い合わせてみるといいでしょう。

パート収入等がある場合は、仕事と家事労働で二重請求することはできません。

「賃金センサス」と「現実の収入」のいずれか多い方で計算します。

<アルバイト・パートタイマー>

就労期間が長く(一年以上)同じ職場で収入の確実性が高い場合は請求できます。給与所得者と同様に、

事故前三ヶ月の収入に基づいて算出します。

<失業者・学生>

アルバイト収入がある場合を除き、原則として請求することができませんが、例外として就職先が決まっていた場合など、

本来就職して得られるはずだった収入を休業損害として請求できます。

 

 

プロローグ~交通事故に遭ったら

第一話~交通事故の流れ

第二話~初期に気づかないムチウチ

第三話~ムチウチとは?

第四話~ムチウチのこんな症状

第五話~病院と整骨院の違い

第六話~慰謝料・通院費

第七話~加害者・自損事故

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