ちはら台・おゆみ野|交通事故|看護付き添いどこまで認められるか
投稿日|2016.5.6
付き添い看護費には「入院付き添い費」と「通院付き添い費」の2つがあり、請求には、医師の証明が必要です。
医師が看護の必要性を認めた場合に<付き添い看護証明書>を書いてもらいます(資料明細書に付き添いにの必要有と書いてあれば認められます)
◆被害者が小学生以下(12歳以下)なら医師の証明不要
通院期間中に13歳に達した場合も、治療が継続してる限り同様とされます。
◆入院付き添い看護費
家族や近親者が付き添った場合、入院1日につき4100円(自賠責基準)が請求の目安です。
看護システムの整っている病院では原則として付き添い看護費が認められない場合もあるので、医師と相談してください。
また、幼児に付き添う母親のように、他に代わりのいない場合で、4100円以上の収入減が証明できる時には、
その分を必要かつ妥当な範囲内で請求することができます。
◆通院付き添い看護費
被害者が幼児・高齢者・身体障害者など、ひとりで通院できない場合の家族や近親者の付き添いには一日に付き2050円
(自賠責基準)が請求できます。
◆厚生労働省の認可を受けた有料職業の紹介によるものの付き添い看護は、立証資料により費用全額を請求できます。
プロローグ~交通事故に遭ったら
第一話~交通事故の流れ
第二話~初期に気づかないムチウチ
第三話~ムチウチとは?
第四話~ムチウチのこんな症状
第五話~病院と整骨院の違い
第六話~慰謝料・通院費
第七話~加害者・自損事故
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