千葉市緑区|おゆみ野|交通事故|後遺障害別等級表|第1級.第2級.第3級.第4級.第5級
投稿日|2016.7.12
後遺障害とは、交通事故によって身体やその働きに将来においても回復が困難と見込まれる傷害が残った場合をいいます。
後遺障害と認定されるには
①傷病が治った時に残存するもので当該傷病と相当因果関係があること
②将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であること
③その存在が医学的に認められていること
④労働力の喪失を伴うものであること
が求められます。
【後遺障害等級表】
等級 介護を要する後遺障害 自賠責保険賠償金額 労働能力喪失率
第1級 ⑴神経系統の機能又は精神に 4000万円 100/100
著しい傷害を残し、常に介護を必要とするもの
⑵胸部臓器の機能に著しい傷害を
残し、常に介護を必要とするもの
第2級 ⑴神経系統の機能または精神に著しい
傷害を残し、随時介護を要するもの 3000万円 100/100
⑵胸腹部臓器の機能に著しい
傷害を残し、随時介護を要するもの
※各等級の後遺障害に該当しな後遺傷害であって、各等級の後遺障害に相当するものは
当該等級の後遺障害とする。
等級 後遺障害
第1級 ⑴両眼が失明したもの 3000万円 100/100
⑵咀嚼および言語の機能を廃したもの
⑶両上肢をひじ関節以上で失ったもの
⑷両上肢の用を全廃したもの
⑸両下肢をひざ関節以上で失ったもの
⑹両下肢の用を全廃したもの
第2級 ⑴一眼が失明し、他眼の視力が 2590万円 100/100
02以下になったもの
⑵両眼の視力が0.02以下になったもの
⑶両上肢を手関節以上で失ったもの
⑷両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級 ⑴一眼が失明し、他眼の視力が 2219万円 100/100
0.06以下になったもの
⑵咀嚼又は言語の機能を廃したもの
⑶神経系統の機能又は精神に著しい傷害を残し、
終身労務に服すことができないもの
⑷胸腹部臓器の機能に著しい傷害を残し終身労務に服することが
できないもの
⑸両手の手指の全部を失ったもの
第4級 ⑴両眼の視力が0.06以下になったもの 1889万円 92/100
⑵咀嚼および言語の機能に著しい傷害をのこすもの
⑶両耳の聴力を全く失ったもの
⑷一上肢をひじ関節以上で失ったもの
⑸一下肢をひざ関節以上で失ったもの
⑹両手の手指の全部の用を廃したもの
⑦両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級 ⑴一眼が失明し、他眼の視力が 1574万円 79/100
0.1以下になったもの
⑵神経系統の機能又は精神に著しい傷害
を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが
できないもの
⑶胸腹部臓器の機能に著しい傷害を残し
特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⑷一上肢を手関節以上で失ったもの
⑸一下肢を足関節以上で失った」もの
⑹一上肢の用を全廃したもの
⑺一下肢の用を全廃したもの
⑻両足の足指の全部を失ったもの
プロローグ~交通事故に遭ったら
第一話~交通事故の流れ
第二話~初期に気づかないムチウチ
第三話~ムチウチとは?
第四話~ムチウチのこんな症状
第五話~病院と整骨院の違い
第六話~慰謝料・通院費
第七話~加害者・自損事故
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