千葉市緑区|おゆみ野|交通事故|後遺症害別等級表|第6級.第7級.第8級.第9級|
投稿日|2016.7.13
【後遺障害等級表】
等級 後遺障害 自賠責保険賠償金額 労働能力喪失率
第6級
⑴両眼の視力が0.1以下になったもの 1296万円 67/100
⑵咀嚼または言語の機能に著しい傷害を残すもの
⑶両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解すること
がでいきない程度になったもの
⑷一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上
の距離では普通の話声を解することができない
程度になったもの
⑸脊柱に著しい変形または運動傷害を残すもの
⑹一上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
⑺一下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
⑻一手の5の手指又は親指を含み4指の手指を
失ったもの
第7級
⑴一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 1051万円 56/100
⑵両耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話し声を解する
ことができない程度になったもの
⑶一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の
話し声を解することができない程度になったもの
⑷神経系統の機能又は精神に傷害を残し、軽易な労務以外に
服することができないもの
⑸胸腹臓器の機能に傷害を残し、軽易な労務以外の労務に服することが
できないもの
⑹一手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4手指を失ったもの
⑺一手の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの
⑻一足をリスフラン関節以上で失ったもの
⑼一上肢に偽関節を残し著しい運動障害を残すもの
⑽一下肢に偽関節を残し著しい運動障害を残すもの
⑾両足の足指の全部の用を廃したもの
⑿女子の顔貌に著しい醜状を残すもの
⒀両足のこう丸を失ったもの
第8級
⑴一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの 819万円 45/100
⑵脊柱に運動傷害を残すもの
⑶一手の親指を含み2の手指を失ったもの又は
親指以外の3の指を失ったもの
⑷一手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の
手指の用を廃したもの
⑸一下肢を5㎝以上短縮したもの
⑹一上肢の3大関節中の一関節の用を廃したもの
⑺一下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
⑻一上肢に偽関節をのこすもの
⑼一下肢に偽関節をのこすもの
⑽一足の足指全部を失ったもの
第9級
⑴両眼の視力が0.6以下になったもの 616万円 35/100
⑵一眼の視力が0.06以下になったもの
⑶両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
⑷両眼のまぶたに著しい欠損をのこすもの
⑸鼻を欠損し、その機能に著しい傷害を残すもの
⑹咀嚼および言語の機能に傷害を残すもの
⑺両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが
できない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の
距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
⑼一耳の聴力を全く失ったもの
⑽神経系統の機能又は精神に傷害を残し、服することができる
労務が相当な程度に制限されるもの
⑾胸腹部臓器の機能に傷害を残し、服することができる労務に
相当な程度に制限されるもの
⑿一手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの
⒀一手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の
3の手指の用を廃したもの
だい⒁一足の第一の足指を含み2以上の足指を失ったもの
⒂一足の足指の全部の用を廃したもの
⒃生殖器に著しい傷害をのこすもの
プロローグ~交通事故に遭ったら
第一話~交通事故の流れ
第二話~初期に気づかないムチウチ
第三話~ムチウチとは?
第四話~ムチウチのこんな症状
第五話~病院と整骨院の違い
第六話~慰謝料・通院費
第七話~加害者・自損事故
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