千葉市緑区|おゆみ野|交通事故|損害賠償請求権|時効

投稿日|2016.10.26

損害賠償請求権の時効は三年です。

被害者が加害者に損害賠償を請求できる権利には時効があり、

損害および加害者を知った日から三年です。

原則として、事故発生からとなります。

後遺障害が残存した場合は、症状が固定した時からになります。

ひき逃げ当て逃げに関しては、加害者が判明してからとなります。

自動車保険の保険金請求にも時効があるので注意が必要です。

 

 

プロローグ~交通事故に遭ったら

第一話~交通事故の流れ

第二話~初期に気づかないムチウチ

第三話~ムチウチとは?

第四話~ムチウチのこんな症状

第五話~病院と整骨院の違い

第六話~慰謝料・通院費

第七話~加害者・自損事故

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