千葉市緑区|おゆみ野|交通事故|第三者行為|健康保険

投稿日|2016.10.27

第三者行為による負傷とは本人に責任がなく他の誰かに原因がある負傷です。

第三者行為によって負傷した被害者が、健康保険で診察を受ける際には保険者(健康保険管轄事務所)へ傷病届を提出しなくてはなりません。

健康保険を使うという事は、本来加害者が負担すべき治療費を健康保険が代わりに支払う(立て替える)という事です。

立て替えた分を保険者から加害者(交通事故の場合は加害者の保険会社)に直接請求することになります。

 

プロローグ~交通事故に遭ったら

第一話~交通事故の流れ

第二話~初期に気づかないムチウチ

第三話~ムチウチとは?

第四話~ムチウチのこんな症状

第五話~病院と整骨院の違い

第六話~慰謝料・通院費

第七話~加害者・自損事故

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