千葉市緑区|おゆみ野|交通事故|付き添い|看護費

投稿日|2016.11.7

付き添い看護費には、入院付き添い費と通院付き添い費の2つがあります。

医師が看護の必要性を認めた場合に付き添い看護証明書を書いてもらいます。

・被害者が小学生以下の場合(12歳以下)の場合であれば、医師の証明は不要です。

 通院期間中に13歳に達した場合も治療が継続中であれば認められます。

・入院付き添い看護費

 家族や近親者が付き添った場合入院一日につき4100円(自賠責による基準)が請求の目安となります。

 病院によりますが、看護システムが整っている病院では、原則として付き添い介護が認められない場合もあります。

・幼児に付き添う母親のように他に代わりがいない場合で4100円以上の収入減が証明できる時にはその分を必要かつ、妥当な範囲内で請求することができます。

通院付き添い看護費

被害者が幼児、高齢者、身体障害者など一人では通院できない場合の家族や近親者の付き添いには一日につき、2050円(自賠責基準)が請求できます。

 

プロローグ~交通事故に遭ったら

第一話~交通事故の流れ

第二話~初期に気づかないムチウチ

第三話~ムチウチとは?

第四話~ムチウチのこんな症状

第五話~病院と整骨院の違い

第六話~慰謝料・通院費

第七話~加害者・自損事故

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