千葉市緑区|おゆみ野|交通事故|休業損害|補償

投稿日|2016.11.8

交通事故による負傷で、入院や通院のために働けなかった分の損害を賠償請求することができます。

働けない期間があり解雇されたり、退職した場合でも事故との因果関係が証明できるのであれば、

失われた収入を損害として請求できます。

休業しなければ、得られたはずの収入として、「休業損害日額×実休業日数」で算出しますが、

職種によって異なる為、被害者自身が証明する必要があります。

自賠責保険の基準では最低限度の損害額が決められています。

一日につき原則5700円です。

立証資料により、一日の収入が5700円を超えることが明らかな場合は、

その実額を基礎収入額とする事ができます。 

ただし上限があり、一日19000円です。

基礎収入額の考え方(給与所得者)

 事故前3ヶ月の収入額÷90日×休業日数で日額を算出します。

 

 

プロローグ~交通事故に遭ったら

第一話~交通事故の流れ

第二話~初期に気づかないムチウチ

第三話~ムチウチとは?

第四話~ムチウチのこんな症状

第五話~病院と整骨院の違い

第六話~慰謝料・通院費

第七話~加害者・自損事故

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