千葉市緑区|おゆみ野|鎌取|交通事故|示談|公正証書|和解

投稿日|2016.11.21

示談交渉とその履行について。

当事者間で示談書を作成しても、加害者が賠償金の支払いをしない場合があります。

この事案については、比較的稀なケースではありますが、たまに起こります。

訴訟等の裁判所の手続きを経ていない場合加害者の財産から強制的に取り立てをすることはできません。

そこで、あらかじめ強制執行の出来る書類を作成しておくことが考えられますが、書類としては、裁判所が関与して作成される訴え提起前の和解手続きに基づいた和解証書や、公証人が作成する公正証書があります。

公正証書とは、原則として管轄はなく、当事者が出頭さえすれば、どこの公証役場でも作成することができます。

印鑑証明書と、実印を持参します。

代理人に依頼をする場合でも、印鑑証明書と実印が必要となります。

公正証書作成にかかる費用は、示談金額によって異なります。

 

 

 

プロローグ~交通事故に遭ったら

第一話~交通事故の流れ

第二話~初期に気づかないムチウチ

第三話~ムチウチとは?

第四話~ムチウチのこんな症状

第五話~病院と整骨院の違い

第六話~慰謝料・通院費

第七話~加害者・自損事故

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