千葉市緑区|おゆみ野|鎌取|交通事故|刑法|改正

投稿日|2016.12.6

平成13年に「危険運転致傷死罪」が刑法に加えられるという法改正がなされました。

悪質な運転により怪我をさせてしまった場合、15年以下の懲役刑(危険運転致傷死罪の創設当初は10年以下の懲役刑でしたが、平成17年の改正により、15年以下というようになりました)

死亡させてしまった場合は1年以上20年以下の懲役刑となります。

この法ができる前は、明治40年に制定された「業務上過失致死傷罪」でその処罰の内容は5年以下の懲役もしくは、禁固刑または50万円以下の罰金刑でありました。(平成18年の改正により、現在では100万円以下の罰金刑となっています)

平成19年には、「自動車運転過失致死傷罪」が刑法に加えられ、処罰の内容としては7年以下の懲役または禁錮刑、もしくは100万円以下の罰金刑です。

業務上過失致死傷と比べ刑期が2年ほど増やされてます。

これまで危険運転致死傷罪に該当しない場合、業務上過失致死傷罪とされていましたが、それが自動車運転過失致死傷罪で裁かれるようになりました。

自動車は、事故によって人を死亡させたり、重度の後遺障害を残してしまう可能性がある乗り物であることを認識し事故を起こさないよう注意して安全に乗るようにしましょう。

 

 

プロローグ~交通事故に遭ったら

第一話~交通事故の流れ

第二話~初期に気づかないムチウチ

第三話~ムチウチとは?

第四話~ムチウチのこんな症状

第五話~病院と整骨院の違い

第六話~慰謝料・通院費

第七話~加害者・自損事故

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