おゆみ野|鎌取|整骨院|交通事故治療

投稿日|2017.10.13

こんばんは(^^)/

セレネ整骨院鍼灸院です!!

今日は自賠責保険についてです。

以前にもお伝えしたように「自賠責保険」とは強制保険であり、自動車を運転するうえ絶対に加入しなければならない保険です。

この保険に入らずに自動車を運転すると(期限切れも含む)一年以下の懲役または、50万円以下の罰金となってしまいます。

・傷病事故による損害

自賠責保険における支払限度額は被害者一人につき120万円までです。

その内訳は

1)治療費

これは病院や整骨院、接骨院などの治療機関での治療費であり、診察料、手術料、投薬料、入院料などが含まれます。

2)付き添い看護費

これは事故によって入院した際などに付き添いが必要な場合です。

(12歳以下の子供に対しては許可不要であり、12歳以上の場合は医師による看護の必要性が認められる場合です。

3)通院交通費

通院に要した交通費の実費です。

4)診断書などの費用

診断書等の発行に必要な実費分

5)文書代

交通事故証明書、印鑑証明、住民票など

6)休業補償

原則的には日額5700円です。

ただしこれ以上の収入減が立証できる場合日額最大19000円まで。

7)慰謝料

通院1日あたり4200円で算出されます。

対象日数は被害者の傷病の状態や実通院日数などを勘案して決まります。

8)その他入院時などの諸雑費

一日あたり1100円

以上の項目が自賠責保険における補償の対象項目となります。

・後遺障害における損害補償

後遺障害には事故による傷病において治療期間終了時に症状固定と診断され、その障害の程度により、1~14級に分類され、後遺障害の認定を経て認められます。

認定における審査には医師による診察や診断書が必要となります。

 

事故に遭ってしまい保険の事や治療の事で分からない事がありましたら、一度セレネ整骨院にご相談下さい(^_^)/

 

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プロローグ~交通事故に遭ったら

第一話~交通事故の流れ

第二話~初期に気づかないムチウチ

第三話~ムチウチとは?

第四話~ムチウチのこんな症状

第五話~病院と整骨院の違い

第六話~慰謝料・通院費

第七話~加害者・自損事故

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